身体障害者の等級について。身体障害者の等級の認定や減免・サービスとは何か? 等級の基準や指数や視野について考察。また多発性硬化症についての事項も興味深いです。
身体障害者等級というものがあります。これは、身体障害者の障害程度に応じて決まるものです。身体障害者手帳はこの障害者等級に応じて発行されています。
身体障害者等級は重度の方から順に1級から7級まで区分されています。身体障害の内容に応じて、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語機能又は咀嚼機能障害、肢体不自由、内臓の機能障害又は免疫機能障害などに分かれています。
複数の障害を持っている人も一つの身体障害者手帳が交付され、その等級は全ての等級を合算したもので等級が計算されることになっています。
視覚の身体障害者等級は1級から6級まで分かれています。6級は片方の視力が0.02以下でもう一方の視力が0.6以下、両目での視力が0.2を超えるものとなっており、5級以上は両目の視力の和によって1級の0.01以下のものまでで区別されます。あと、視覚障害には視野が極端に狭い(通常の2分の1以下)場合も認定されます。
聴覚障害は、その程度によって2級から6級まで認定されます。聴覚障害6級とは40cm以上はなれた距離でされる会話が聞き取れないレベルの障害で、2級になるとほぼ全く聞こえない状態です。
平衡機能障害は著しい障害が5級、きわめて著しい障害が3級に認定されます。
音声・言語機能又は咀嚼機能障害は著しい障害がある場合が4級で、全く失われている場合が3級になります。
肢体不自由は7級から1級まで細かく分かれています。7級が片方の手の指がきわめて使いづらい状態だったり、両足の全ての指が著しい障害をかかかえていたり、片足の指が全て無い(本当はもっと細かく規定されていますが)といった身体障害者等級になりますし、1級だと、両手首から先を失った状態や、両足が全く動かない状態、あるいは体幹の機能障害によって座っていられない状態などになります。
内臓器官の障害による身体障害者等級は1級から4級が認定されます。これには、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害があって、それぞれの内容により身体障害者等級が決まる条件がさまざまに定められています。
身体障害者等級によってさまざまな行政上の助成が受けられたり、公共交通機関の運賃が割引になるといったサービスが受けられます。
世の中には自分が身体障害者と認定されるのを嫌ったり、行政のお世話になりたくないといって身体障害者手帳の交付を拒む人も多いようです。しかし、身体障害者の等級は、人を区別したり差別したりするためについているのではなく、必要なサービスを必要な対価によって提供するためのものです。周囲の家族ともよく相談してみるのがよいと思います。